夫の作家名を妻と共同名義とし、確定申告による納税を妻が行うことについて
イラストレーターをしています。
過去数回程度、企業からイラスト業を請け負い、確定申告で納税していました。
今後は、ペンネームはそのまま、企業との契約者は妻とし、仕事を請け負いたいと考えております。
業務の実作業は7~8割は私、残りは妻が担当します。作業をすべて私が行う場合もあると思います。
確定申告は妻が自身の収入として行い、きちんと納税するつもりです。
名義貸し(?)のようになっていますが、確定申告をして、きちんと納税していれば問題ないと考えています。
実際、法的に問題ないのでしょうか。ご教授ください。
税理士の回答

夫の作家名を妻と共同名義とし、確定申告による納税を妻が行うことについて
イラストレーターをしています。
過去数回程度、企業からイラスト業を請け負い、確定申告で納税していました。
今後は、ペンネームはそのまま、企業との契約者は妻とし、仕事を請け負いたいと考えております。
業務の実作業は7~8割は私、残りは妻が担当します。作業をすべて私が行う場合もあると思います。
確定申告は妻が自身の収入として行い、きちんと納税するつもりです。
名義貸し(?)のようになっていますが、確定申告をして、きちんと納税していれば問題ないと考えています。
実際、法的に問題ないのでしょうか。ご教授ください。
所得税法には下記「実質所得者課税の原則」の規定が有り、その収入がだれに帰属するかにより、その者が所得税の規定の適用を受けます。
ご質問の内容だけでは、詳細が分かりませんので判断が出来ませんが、不明瞭な取引であると、貴殿やその関係者に不利益が生じるかもしれませんので、ご注意ください。
所得税法
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
所得税法通達
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm参照
では、参考までに
本投稿は、2014年12月01日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。