海外在住で日本で広告収入を得ている際の税法上の居住ステータスについて
はじめまして、私は韓国で学生ビザを保有しながら、現地の会社でフリーランスとして働き(もちろん合法の上です)、かつ日本でも広告収入(googleアドセンス)を得ている者です。まだ日本で開業はしていません。
日本の住所は抜いておらず、2016年から学生ビザを取得し、このような生活を続けているのですが…
韓国⇒居住者
日本⇒住所は置いていても海外に長期滞在の関係で非居住者
と認識しております。
そこで、確定申告についてお伺いしたいのですが…
①日本では日本の広告収入の分のみの確定申告(所得額が38万円を超える場合)
②韓国では5月に確定申告があるため、その際に韓国&日本の所得額を確定申告
といった認識で合っているでしょうか?
ちなみに韓国も日本と税法上のシステムはそう変わらず、居住者であれば全世界の所得を確定申告する必要があるそうです。
韓国の会社では月額の給料から3.3%の税金を引かれた状態で支給され、その後、会社で年末調整し、5月に所得証明の通知が来た後に、インターネットや電話、もしくは税務署に行って確定申告を行います。
これに関しては後に韓国の税務署で直接聞いてみようと思うのですが、税理士さんの見解もお聞かせ願えますでしょうか?
お時間あります時に返信いただけますとありがたいです。
税理士の回答

ご認識の通りでいいと思います。日本の住所がPE(恒久的施設)に該当すれば広告収入は日本で総合課税(事業所得)の対象となり、非居住者は基礎控除38万円の控除がありますので38万円を超える場合は確定申告が必要です。仮に韓国の制度が日本同様だとすれば全世界の所得を確定申告し、日本の納税額については外国税額控除を受けられます。
川村様、回答ありがとうございます。
その後私の方でも色々調べてみましたが、私のような海外居住者で非居住者に該当する場合、日本で確定申告の義務はないそうです。日本の住所を事業用にも使用することはほとんど無い関係でPEには該当しないものだと思われます。
追加で質問したいことがあるのですが、非居住者で日本での確定申告が無く、所得額が38万円以下の場合でも、医療控除などを受けたい際には日本の所得分を日本で確定申告するべきなのでしょうか?
今年一時帰国した際に病院に通ったのですが、もしかすると還付がされるのかな?と思いお尋ねしたのですが、還付額が数百円であれば申告はしないつもりです。
お時間あります時に返信いただけますとありがたいです。

医療費控除は非居住者である期間については受けられません。
川村様、迅速な回答ありがとうございました。
一番最初の回答をベストアンサーにさせていただきます。
本投稿は、2019年11月16日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。