アルバイトをかけ持ちする際の扶養控除等申告書について。
私は学生なのですが今年の夏頃からアルバイト(長期アルバイト)を始めました。
そしてこの冬年末に3日間ほど間の短期アルバイトをしようと思っています。
夏頃から始めているバイトのバイト先には既に扶養控除等申告書を提出しています。
扶養控除等申告書は同時に2箇所に出しては行けないということを知りました。
給与は年間103万以下です。
短期バイトは12月に働いて1月に給与が振り込まれます。
12月、1月も長期バイトは継続します。
同時に2箇所から給与を受け取る月が発生します。
・短期バイトをする際に扶養控除等申告書を提出してはいけないのか。
・確定申告をする必要があるのか。
この2点についてわかりやすく教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

1.短期のバイト先には、扶養控除等申告書の提出はできません。
2.12月の短期バイトの給料が翌年の1月に振込まれるのであれば、それは翌年の給与収入になります。今年は、長期バイト先で年末調整をすることになります。確定申告は不要になります。
本投稿は、2019年11月17日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。