チャットレディの確定申告について
飲食のアルバイトをしています。
今年の1月1日〜12月31日までに得た収入(得るであろう収入)を計算してみると70万いかないくらいでした。
この収入だけでは厳しく掛け持ちとして、チャットレディをしています。
そこでの収入は現時点で20万円ギリギリいかないくらいでした。
結婚はしておらず、扶養は親の扶養に入っています。
チャットレディのお仕事でまだ稼ぎが欲しく、この場合は飲食店での収入が70万だとしてもチャトレで20万を超えてしまうと確定申告は必要になるのでしょうか?
また、チャットレディで手元に入った報酬額が年間30万円だとしてそこから経費として10万円を支払って収入額が20万以下になった場合は確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
税理士の回答

飲食店のアルバイト収入は給与所得に該当します。
給与所得の計算方法は、収入金額から給与所得控除額を控除して計算します。
相談者様の場合、収入金額が70万円程度とのことですので、
給与所得控除額(相談者様の場合65万円)を控除しますと、
給与所得は、5万円程度となります。
チャットレディーの収入は雑所得に該当します。
雑所得の計算方法は、収入金額から必要経費を控除して計算します。
相談者様の場合、経費を引かない場合で、20万円の所得となります。
確定申告が必要か必要でないかは、給与所得と雑所得を合計した所得合計金額から、基礎控除額38万円を控除した金額に残額があるかで判断します。
今現在、5万円+20万円=25万円ですので、25万円から38万円を控除すると残額がありませんので、確定申告の必要はありません。
仮に、あと13万円まで収入金額が増えても、合計金額が38万円となり、基礎控除38万円を控除しても、残額が生じませんので、確定申告の必要はありません。
雑所得の計算は、必要経費を控除しますので、控除した後の金額と給与所得の金額である5万円との合計金額が38万円を超えなければ、確定申告の必要はありません。
ただし、給与所得と雑所得の合計金額が35万円を超えますと住民税の申告は必要となります。
わかりやすく回答していただき誠にありがとうございます。
飲食店で70万円、チャットレディで20万の稼ぎで大丈夫というのはわかりました。
「13万円まで収入が増えても」というのはチャットレディでの収入ということで正しいでしょうか。
チャットレディでトータル含め年末までに30万ほど稼いだとして、飲食店の給与5万+チャトレ30万として合計35万になれば確定申告の申告はいらず住民税だけになるということでお間違いないでしょうか?
また、チャトレ の経費も差し引いて35万以下になった場合は住民税の申告もいらないということになりますか?
また、申告しないことによって副業が飲食店にバレる心配はないでしょうか…?

①チャットレディーでも飲食店でも合計でも13万円までは大丈夫です。
②所得金額が35万円超38万円以下の時は、住民税だけ申告です。
③所得金額が35万円以下の時は住民税の申告も必要ありません。
④飲食店にバレる可能性もあります。チャットレディーの収入が税務署に調査された際、飲食店の調査も行う可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
飲食店自体掛け持ちはしていいのですが、チャットレディをしてることはバレたくありません…飲食店にバレないようにするためには何か方法ないのでしょうか?

確定申告する際または住民税を申告する際、申告書に、「住民税の徴収方法」という項目があります。
こちらを記入する際、「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。
そうしますと、チャットレディー分の住民税は、飲食店に通知されません。
「給料天引き(特別徴収)」を選択しますと、飲食店に通知されます。
本投稿は、2019年11月18日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。