大使館勤務の税金について
外国人の夫は年の途中から某国大使館に勤務しています。
8月までは一般企業で働いていました。
来年2月に行う確定申告ですが、大使館分は非課税と聞いたので、8月まで働いていた会社での収入のみで、申告をすればよいのでしょうか?
また住民税はどのようになりますか?
税理士の回答
在日大使館では源泉徴収が行われないため、非課税と思われる方が多いようです。
大使館の職員等の所得税が非課税になるためには、日本国籍を有しないことと日本に永住する許可を受けていないことの両方を満たす必要があります。
ご主人が上記に該当しなければ、大使館勤務で得る給与も確定申告が必要となります。
住民税は確定申告時に普通徴収として申告する必要があります。
上記のどちらにも該当しない場合は、大使館の当該国との租税条約で判断する必要があります。
前田先生、ありがとうございました!!
わかりやすい説明で、助かりました。
本投稿は、2019年11月18日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。