開業届を出した状態で会社員でも問題ないか
学生の頃に開業届を出しましたが、結局、所得もないため確定申告もしていませんでした。そこで質問なのですが、
1,学生を卒業し、会社員となりましたが、廃業届を出した方がいいのでしょうか?業界的には今後、業務委託になる場合もあるので、なるべく廃業はしない考えでいます。
2,この状態で会社員の給与所得と副業の雑所得がある場合、確定申告の必要がありますが、この申告のやり方は、開業届を出していたとしても変わらないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

当初、何の事業を行う目的で開業届を提出されたのかが気になります。結局、事業を行わなかったのであれば、廃業届を提出するべきです。
今後、業務委託になりましても、それは当初とは異なる事業のため、新たに開業届は提出する必要があると考えます。
今後、雑所得が発生した場合、雑所得の金額が20万円以上でしたら確定申告を行わなければなりません。その時は、当初の開業届の効力は関係ございません。
よろしくお願いいたします。

申し訳ございません。
20万円以上を20万円超と読み替えてください。
あと、雑所得が20万円以下でも住民税の申告義務はございます。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
当時に開業届で記入した内容と、現在会社員としてやっている仕事の内容も、今後業務委託でやる仕事の内容も同じであるため、廃業届提出の必要はないと判断していましたがどうでしょうか?
また、開業届を提出した当時は短い期間に仕事を行いましたが、少ない収入(38万以下)であったため申告はしませんでした。

ご質問ありがとうございます。
イメージ的には、学生の時、これからこの商売を始めるので開業届を提出した。しかし、申告不要の条件に該当するため申告は行わなかった。その後、給与所得者になった。(この段階で一旦、廃業届を提出する必要があったと考えます)
給与所得者から、委託契約になり、事業所得として確定申告をする必要があるようになった(新たな事業の開始で、開業届を提出する)
仕事の内容自体は変わらなくても、学生の時から、現在から見る近い将来の可能性がわかっていたのかはわかりませんが、ストーリー的に厳しいところはあるのかと感じます。
でも、あまり気にしないでください。
時間も経っているので今更廃業届を提出すると税務署からの質問で振り回される可能性も否定できません。(これまでの資料の確認など)
現在、確定申告書が送られていないなら、税務署的に申告対象者から外れている可能性もございます。
新たに事業所得者になられた時点で、新しい開業届を提出されることで十分かと考えます。(過去は追究されないと考えます)
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
新たに事業所得者になった時点で、新たに開業届の提出とありますが、前に開業したものは廃業届を出さなくてもいいのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。
廃業届を提出するほうが丁寧なのですが、これまで確定申告をされていないということですので、税務署は「これまでの申告書は?」となり、相談者様に過去の資料の提示などを求めてくる可能性もございます。こちらは所得がないからと思っていても、第三者はわかりません。
今のところ税務署から問い合わせがないのであれば、放置されてもよいと思います。
私見ですが、廃業届は税務署もきちんと管理しているのか疑問に感じているところもございます。同届を提出しても申告書を送ってくることはしょっちゅうです。
新たに開業届を提出した時に、過去にも出ていることをいわれる可能性もございますが、その時に廃業届を提出されてもと、私は考えます。
よろしくお願いいたします。
詳細な説明ありがとうございます。
今後、会社員から業務委託になるときに前に提出した開業届で確定申告をする場合は何か言われてしまうといことでしょうか?
既に開業してるのに、新たに開業届を出して、前のやつに廃業届を出すことの方が何か言われそうな気がするのですが…

メールでのやり取りなので、何かと伝わりにくい部分はございます。申し訳ございません。
現在の相談者様は、会社員としての身分があり、それ以外に副業として事業を行っている。しかし、副業の所得が少ない(年20万円以下)のため確定申告はしていないということでしょうか?
それであれば理解できる部分はございます。現在申告はしていなくても、いつ、税務署に説明を求められてもいいように、売上や必要経費の説明は出来るようにしておいてください。
当初の開業届も有効です。今後、委託形式になりましても、これまで申告していなかったものが、提出の要件を満たしたため、申告するようになったという流れで結構かと思います。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
こちらも説明不足で申し訳ございません。
その通りで、学生のころは事業のみで38万以下であったため申告していません。現在は会社員の身分で副業として事業をしているが20万以下のために申告していません。
このような流れです。
なので、今後、副業または会社員から業務委託になり、申告の要件を満たせば申告しようと思っております。
本投稿は、2019年11月18日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。