勤労学生控除について
大学生です。
バイト収入が103万を少し超えてしまい勤労学生控除を受けようと考えております。
3月に2週間の短期バイトを行ったのに加え、3つのバイトを掛け持ちしています。
1つのバイトは年末調整で勤労学生を選択し、他のバイト先には年末調整は出してはいけない。
他のバイト先は源泉徴収をもらい確定申告の際に提出する。
といった形で間違いないでしょうか。
ご回答お願い致します!
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2019年11月20日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。