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夫の年収1200万超の場合、育児休業中の妻の申告は?

現在育児休業中の派遣社員です。2019年は給付金のみで収入は0です。

今年は育児休業中なので、夫の年末調整の際についでに夫側の税扶養に入れる手続きをお願いしたところ、「所得の制限により配偶者を扶養にいれられません」と、年末調整システムのエラーで扶養に入れられなかったと言われました。昨年の年収が1200万を超えていたので今年も同等の金額が予想されます。
その場合、妻側で収入0であるという確定申告は必要なのでしょうか?もしくは別の申告が必要なのでしょうか?(それとも申告は不要?)
妻側の所属会社での年末調整は不可です。

今回このようなケースがはじめてで、ネット上で色々検索したのですか似たようなケースは見当たらず、困り果てておりました。。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご主人の給与収入が1,220万円以下であれば所得金額に応じて減額にはなるものの、配偶者控除は受けられます。
しかし、1,220万円を超えると配偶者控除は0になってしまいます。
現時点では最終的な給与収入金額が確定しないようであれば、今年の分の源泉徴収票をもらった時に確認し、仮に超えていなければいくらかの控除はできますので、来年の確定申告時期に、配偶者控除を受ける還付申告書を提出してください。

1.相談者様の今年の収入が0で、もしご主人の今年の年収が1,170万円超1,220万円以下であれあば、ご主人は配偶者特別控除13万円を受けられます。
2.相談者様については、今年の収入が0であれば申告は必要ないです。

お二方とも、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。多分1220万は超えていると思いますので、残念ながら扶養控除は受けられなさそうです。収入0では確定申告不要とのことですが、その場合でも住民税の申告は必要との理解で宜しいでしょうか?

本投稿は、2019年11月24日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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