メルカリでの売却における確定申告の必要性について
失礼します。
学生、アルバイトです。
トレカの大会で得た賞品を、メルカリを用いて売却いたしました。
利用手数料を引いた売却金額である45万円が私の口座に振り込まれました。
税金や確定申告について調べたところ、
・メルカリでの売却は不用品であれば申告が必要ない。
・大会賞品は一時所得扱いであり、50万円が控除上限である。
という記述が見受けられました。
①利益目的ではなく出た大会で得た賞品を不用品としてメルカリで売った場合、不用品扱いになるのでしょうか?
②不用品にはならない場合、一時所得扱いで控除額以下のため申告の必要性はないのでしょうか?
③後日、他の大会で高額賞品を手に入れて売却した場合、一時所得はまた50万円が基準になるのでしょうか?
前回との合計金額と50万円で比較するのでしょうか?
わからないことが多く、ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。
税理士の回答

①利益目的ではなく出た大会で得た賞品を不用品としてメルカリで売った場合、不用品扱いになるのでしょうか?
不用品=生活で使っていたがいらなくなってもの(基本中古品)
という考え方になります。
生活用品の売却は非課税となるためです。賞品の内容は存じませんが、非課税の対象にはならいような気がします。
②不用品にはならない場合、一時所得扱いで控除額以下のため申告の必要性はないのでしょうか?
不用品はここでは考えません。一時所得は得た利益から50万円の控除があり、さらに半分した金額が、所得になります。
売れた金額が45万円なので、その金額を利益とみなすと、一時所得は発生しないと考えます。
しかし、売却して得た利益には雑所得として課税の対象となります。
45万円から、商品を得るために要した費用(大会に行くための交通費など)を控除した金額が、38万円以下であれば申告は不要です。
③後日、他の大会で高額賞品を手に入れて売却した場合、一時所得はまた50万円が基準になるのでしょうか?
前回との合計金額と50万円で比較するのでしょうか?
50万円が基準となります。
所得税は暦年単位で計算しますので、高額商品を2020年に得られたのであれば、今回の分は関係ございません。2019年であれば、今回の45万円も加味します。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月25日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。