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個人事業主で年度途中で廃業届を出した場合の確定申告・決算

今年の5月末に廃業届を出しました。決算は1月から5月でよいのでしょうか?
また、6月以降も在庫処分で売り上げが出ております。5月末時点で事業主貸/仕入
と仕訳、6月以降の売り上げはその逆仕分けでよろしいでしょうか?
そう考えますと、会計期間は1月から12月にすべきなのでしょうか?
 また、6月から12月における販売サイトの管理手数料は経費になりますか?
いろいろご質問させていただき申し訳ございません。
どうぞお助けください。。

税理士の回答

1.個人事業の場合は、5月に廃業届を提出したとしても1/1-/12/31として決算申告をします。
2.6月以降の売上、仕入、経費についても計上することになります。

決算申告の期間がはっきりして、良かったです。ありがとうございます。

本投稿は、2019年11月26日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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