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海外不動産詐欺にあった被害額を損失計上できますか?

海外不動産の損失計上について質問させてください。
当方はサラリーマンですが、個人事業主の開業届を出していて毎年確定申告をしています。収入はサラリーマンとしての給料が2000万円強、個人事業主としての収入は年間数十万円です。

一昨年、イギリスの不動産に投資をしたのですが、それがおそらく詐欺だったようで、建物が建つことなく投資先の会社が倒産してしまいました。今はイギリスの破産管財人を通じて投資した資金の回収をしようとしていますが、回収できたとしてもかなり時間がかかるようです。

投資した金額は約800万円です。この金額を個人事業主の損失として計上して、サラリーマンの給与と合算して確定申告することはできないでしょうか?個人事業主はWebからの収入ということで登録しているので、不動産は関係ないです。また、他の不動産収入もございません。

もし損失計上できるのであればぜひお願いしたいのですが、アドバイス頂けますと幸いです。

税理士の回答

投資損失が事業との関連性がなければ事業所得にかかる損失にはなりません。
また、不動産所得がないということですので、同所得内通算もできないと思います。
最後に、雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。
ということで、今回の投資損失で税制上の救済を受けることはできないと思われます。

本投稿は、2019年11月26日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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