韓国居住(年間183日以上)で日本の会社から日本の口座に給与を得る場合
こんにちは、韓国居住(年間183日以上)で日本の会社から日本の口座に給与を得る場合の税金の考え方について知りたいです。
今まで短期出張ベースだったのが、来年は長期出張となり、韓国に外国人登録をして長期滞在することとなります。(母が韓国人のため、ビザは問題なし)
現在日本支社(本社はアメリカ)の正社員で、日本国内で日本の支社から日本の口座に給与を得る状態のまま、韓国に長期出張となる予定です。(年間183日は超えると思います)
現地で必要な現金は、日本国内の口座から海外送金で韓国の口座で受け取ります。
また、日本国内では副業の収入もある見込みです。
韓国で1年間のあいだに滞在日数が累計183日を超える場合は韓国国内で所得税の申告が必要とのことですが、その場合、日本で得た給与所得+事業所得の申告が必要との認識です。
その金額についてはどのように証明するのでしょうか?日本の源泉徴収票を翻訳するなどして証憑とできるのでしょうか?
事業所得については日本で青色申告のため帳簿をつけておりますが、韓国語に翻訳する必要があるのでしょうか。。
また、こうして韓国で支払った所得税は、外国税額控除として確定申告の際に日本で控除の対象となると思いますが、これは韓国で確定申告(総合申告)を行った際の証明書で申告が可能なのでしょうか。
色々わからないことが多く、何か一つでもお答えいただけますと幸いです。
税理士の回答

給与については非居住者となったときに年末調整し、副業部分とあわせて翌年3月15日までに確定申告します。非居住者期間の給与については所得税は源泉徴収されて完結し確定申告不要ですが、住民税については総合課税されます(確定申告書に記載欄があります)。非居住者給与にかかる源泉税及び確定申告でかかる所得税の外国税額控除については韓国の税理士にお尋ねください。
本投稿は、2019年11月28日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。