税理士ドットコム - [確定申告]会社にアルバイトしていることをバレないようにできますか? - 1.2か所から給与の支払を受けている場合は、主たる...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 会社にアルバイトしていることをバレないようにできますか?

会社にアルバイトしていることをバレないようにできますか?

美容師として正社員で働いています。
基本給+歩合制なので、毎月の給与は一定額ではありません。
住民税は給与から毎月ひかれています。

副業でコンビニでアルバイトをしています。
毎月3~4万円くらいの給与です。

副業禁止の美容室なので、ばれたくないです。

バレないようにするにはどうしたらいいですか?

いろんなサイトを見ましたが、いろんな例があって、どれに当てはまるのかわかりません。

確定申告のときに、困らないよう教えて欲しいです。

税理士の回答

1.2か所から給与の支払を受けている場合は、主たる給与以外の給与収入の合計が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が、本業と同じ給与所得に場合は、確定申告等の時に住民税の納付を普通徴収に選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の方に漏れることになります。
3.市区町村によっては、副業の所得が給与所得の場合でも、住民税の納付を普通徴収にできる所もあるようです。お住まいの市区町村に確認された方が良いと思います。

回答ありがとうございます。

2番の「副業の情報が本業の方に漏れる」とは、どういった情報が漏れるんでしょうか?

本業は歩合制のため月々の給与は変動がありますし、他の社員も変動があるので、比べる対象がないので、住民税が上がったとしても副業がバレないのではと思っているんですが、、

副業での給与も本業にわかってしまうといううことでしょうか?

いろいろ質問してすみません。
よろしくお願いいたします。

市区町村により住民税の特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の送付は異なると思います。副業の情報がもれるケースは、以下の2つがあると思います。
1.市区町村が住民税年税額の情報だけを送付する場合
会社の経理担当者は、源泉徴収票で社員の総支給額(月の変動は関係ない)、課税所得金額をつかめますので、住民税額(税率は定率で10%)を計算できます。年税額に大きな差があれば、確実に副業がバレることになると思います。差が小さくても副業が疑われる可能性はあると思います。
2.市区町村が特別徴収税額決定通知書を、副業の情報が会社の人が見える形式で送付する場合
この場合は、副業の所得を確認されてしまうことになります。

回答ありがとうございます。

なるほど。
総支給額でわかってしまうんですね。

副業分を普通徴収にできる場合は、バレない。
できない場合はバレてしまう。

ということですよね。

ちなみに「お住まいの市区町村」のどこに確認したらよいのでしょうか?
区役所?税務署?

問い合わせの際は、
「副業が本業にバレないようにしたい」と正直に言っても良いものでしょうか?
「副業の給与所得分のみ普通徴収にすることは可能ですか?」とかの方がいいですか?

相談者様のご理解の通りになります。確認は、市区町村の住民税課になります。問合せは、一般的な質問として、”副業の給与所得分のみ普通徴収にすることは可能でしょうか?”でよいと思います。

本投稿は、2019年11月29日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,365
直近30日 相談数
844
直近30日 税理士回答数
1,420