バイト掛け持ちの確定申告について
私はとある施設でアルバイトをしていたのですが、今年の7月から飲食店の方でも掛け持ちでアルバイトを始めました。
施設のアルバイトは週1程度でしか出勤しておらず年間所得はおよそ30万程度で飲食店の方が毎月10万程度稼いでいます。
合計所得がおよそ80万程度となっています。
掛け持ちの場合でも、103万以下なら確定申告しなくて平気なのでしょうか?
また、年末調整の紙も自分の知識不足で年間所得の低い施設のアルバイトの方で提出してしまったのですが、これは平気なのでしょうか?
ご回答のほどどうかよろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円以下であれば、確定申告をする義務はないと思います。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
2.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。通常は収入の多い方に提出することになります。取下げることも可能だと思いますが、相談者様のご判断になると思います。
ご回答ありがとうございます。
扶養控除申告書を取り下げなくても別に問題ないということでいいのでしょうか?

扶養控除等申告書を提出したバイト先は、甲蘭で所得税が控除されます。しかし、提出できない所は、乙蘭(高い所得税)が控除されることになります。収入の多い方が乙蘭ですと、毎月の手取額が少なくなります。できれば、取下げて収入の多い方に提出された方が良いと思います。
令和元年の扶養控除申告書は施設のアルバイトの方で出して、令和2年度分の扶養控除申告書は居酒屋のアルバイトで提出は出来るのでしょうか?

令和2年度分から居酒屋のバイト先に扶養控除等申告書を提出することは可能だと思います。その場合、年末に施設のバイト先に提出された年末調整の書類の中の令和2年分の扶養控除等申告書は、取下げなければならないと思います。
本投稿は、2019年11月29日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。