給与タイプと報酬タイプのアルバイトを掛け持ちしている場合の扶養控除および所得税について
21歳の学生です。給与所得者の父の扶養対象となっています。
以下の二つのアルバイトを掛け持ちしています。
①学習塾講師:給与支給(年収40万、月収88000円未満)、扶養控除等(異動)申告書を提出済
②教材作成:報酬支給(年収24万、月収88000円未満)、所得税と復興特別税の計10.21%を源泉徴収済、在宅勤務
この場合の扶養控除と所得税についてご相談いたします。
1.扶養控除について
①の給与収入は給与所得控除65万以内に収まっており、そこに②の報酬収入を加えても基礎控除38万以内に収まっているため、扶養控除の対象となる。②の報酬収入が年20万を越えているため、確定申告が必要。
2.所得税について
①の給与収入は給与所得控除65万以内に収まっており、②の報酬収入を含めても基礎控除38万以内に収まっているため、所得税は支払う必要がない。②の勤務先で源泉徴収された分は、確定申告をすることで還付される。
以上のように理解しておりますが、これで正しいのでしょうか。また、確定申告する際には、①の勤務先からも給与明細や源泉徴収標をもらう必要があるのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.扶養控除について
①給与収入が40万円であり、給与所得控除額65万円を控除すると給与所得は0円となります。
②の報酬(雑所得)が24万円ですので、①との合計金額が24万円となります。
基礎控除38万円を控除しますと、残額が0円となりますので、確定申告は不要です。
ただし、②の収入を受け取る際、源泉徴収されているので、還付を受けるために確定申告が必要です。
2.所得税について
はい、相談者様の認識の通りです。
扶養控除等申告書を提出した①の勤務先から源泉徴収票が発行されます。
大変参考になりました。
わかりやすいご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月30日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。