「配当金の申告について」
定年退職してずっと無職です
配当収入(すべて上場株式)が年間200万円ほどあるのですが、源泉徴収されているため確定申告していません
他に収入がないのですが、申告しないといけないのでしょうか
税理士の回答

中島吉央
上場株式等の配当は、金額の大小にかかわらず、配当受取時の源泉徴収(税率20.315%)で納税を完了させ確定申告しないことができます。

発行済み株式数の3/100以上を保有する大口株主でなければ、源泉徴収で納税が完了していますので確定申告をする必要(義務)がありません。
なお、配当控除を受けたいとか、申告した場合に還付が見込まれるとかの場合は確定申告することもできます。ただし、確定申告した場合には国民健康保料の額が上昇するといったこともありますので、ご留意ください。

中島吉央
課税所得が少ない場合は、上場株式等の配当は、申告不要とし源泉徴収で課税を完了させるよりも、総合課税として確定申告し、配当控除を受けた方が税負担が小さくなるケースがあります。この場合、原則として、国民健康保険料等の計算に影響が生じることになりますが、住民税において申告不要制度を選択すれば、保険料の算定対象になりません。
手続きとしては、住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、住民税税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できます。
ありがとうございました
安心しました
将来、年金を受給することになった場合、年金額は年間170万円ですがこの場合でも配当金の申告はしなくていいのでしょうか
年金が400万円以下でもその他の所得が20万円以上あると申告しないといけないと聞きました
もししなかったらどうなるのでしょうか

中島吉央
上場株式の配当は源泉徴収されているので、年金受給後においても申告不要が選択できます。
なお、現在配当収入200万円しかないのであれば、総合課税で確定申告をし、住民税を申告不要とすれば、所得税で徴収されている税金が還付されますので、お得だと思います。
ありがとうございました
よく理解できました
何度もご質問して恐縮ですが
配当収入の200万円を確定申告すると、税金がもどるのは理解しているのですが、来年健康保険料がかかると思います
今は、妻の健康保険の扶養になっているため保険料は0です
どちらがお得でしょうか

中島吉央
下記は、藤沢市HPなのですが、以下のように記載されています。
「確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、次のとおり手続きをして、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険料の算定対象となる所得には含まれません。」
つまり確定申告をしても、住民税申告不要の手続きをすれば国民健康保険料の算定対象にならないのです。これは藤沢市の特例ではなく、どこの市町村でも同じです。ですから、質問者さんのお住いの市町村に「確定申告をするけど、住民税申告不要をしたいので、どのような手続きをしたらよいのか」と、事前に確認されたら良いと思います。
外部リンク先 国税庁HP「住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について」
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/kurashi/hoken/kokuho/hokenryo/kesan/kabutohokenryo.html
中島先生
わかりやすいご説明で、素早いレスポンスに感謝致します
どうもありがとうございました
ご教授頂いたように市に確認します
本投稿は、2019年12月03日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。