副業先がバーラウンジで働く場合の確定申告について
確定申告についてお伺いします。
私は本業の他に10月から副業をしており、バーラウンジで働いています。本業で年末調整はしていたのですが、副業の額が20万円を超えるか超えないかというところにおり、本業にバレないように払わなければならないものは払いたいのですが、何をどうすればいいのかわかりません。それぞれの手続きについて詳細を教えいただきたいです。よろしくお願いいたします。
※源泉徴収票や支払調書を出してもらえるか副業先に確認したところ、お給料と言うかたちでわたしているものではなく、所得税も引いていないので出せないというようなことをいわれました。雇用的には個人事業主らしく?謝礼金のようなかたちで振り込まれているようです。経費としては交通費くらいかと思いますが、領収書等はありません。お店からの支払額が確認できるのは通帳のみとなります。
・20万円を超える場合、確定申告をして所得税の支払いが必要?
→何を準備して、どうすればいいか?
・20万円以下の場合、確定申告は不要でも住民税の支払いが必要?
→何を準備して、どうすればいいか?
※私の市区町村に確認したところ、個人での普通徴収も可能とのことでした。
副業が初めてのもので、浅い知識で申し訳ございません。ご教授いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
副業は雑所得に該当するものと思われます。そのものに対する添付書類は特にないのですが、マイナンバーカードの写しや本業の給与所得の源泉徴収票は必要となります。なお、確定申告をする際に必要な添付書類については、以下にリンクをしておきますので、参照していただければと思います。
また、20万円以下の場合、住民税の申告となりますが、お住いの市区町村に申告に必要な添付書類は何なのかを確認されると良いと思います。
外部リンク先 国税庁HP「申告書に添付・提示する書類」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/04/4_01.htm

1.バーラウンジでの収入は、雇用契約でなければ、雑所得になると思います。以下の様に所得は計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。給与所得については、源泉徴収票が必要になります。雑所得については、上記1の収入金額と経費の合計額が必要になります。翌年の2/16-3/15に所轄の税務署に申告書を提出します。
3.住民税の場合も用意するものは、確定申告と同じになります。翌年の2/16-3/15にお住まいの市区町村に申告書を提出します。
4.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできます。そのため副業の情報が本業の方に漏れません。

バーテンダーとしての収入は、契約状況から雑所得になります。
なお、振り込まれた金額が所得金額ではなく、必要経費を控除した残額が所得金額です。必要経費は、交通費・携帯電話料金・バーテンダーとしての衣装代等の費用になり、その証明として領収書が必要です。
①雑所得の金額が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
②20万円以下の場合は住民税の申告が必要となります。
必要な書類は中島先生が記載した内容になります。
②①の方法で計算した金額が20万円以下でした、住民税の申告が必要です。
ご回答いただきありがとうございました。
住民税の納税は大丈夫そうでしたが、確定申告になった場合、雑所得にあたる金額の証明が通帳だけだと不可になるかもしれないと言われたので、管轄の税務署にも確認してみようと思います。ありがとうございました!
本投稿は、2019年12月03日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。