確定申告 雑所得や一時所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告 雑所得や一時所得について

確定申告 雑所得や一時所得について

こんばんは
私は、実家である父と扶養控除内で労働をしているフリーター兼自営業者です。

自営業の内容は主にメルカリなどのオークションサイトで家の不要品や無料でてに入れた本などを売却しています。

主な相談の内容として趣味でレンタル落ちのdvdを買ってきて不要になったらメルカリなどで出品するのですが今年の6月にレンタル落ちのdvdを購入したら再生ができなかったので約4点ほど店舗に返却しましたが、そのときにdvdを23点購入し計22540円を証明したレシート兼領収書を店員に取り上げられ返金をした領収書などはだざず金額だけ現金でその場で戻ってきました。税法的に問題があるかもしれないですがそれを置いておき私は、その23点のdvdを9点売り、確定申告の時にその23点を購入したことを証明する領収書かなければ、購入証明がなく無料で手にいれたことになりメルカリでdvd9本分として一時所得とか雑所得になるのでしょうか?それだと22540円買った上にdvd9本売っただけだから赤字なのはわかりますが税的には22540円を購入したものから売却しているんで、どのようにしたら確定申告の時に、計算すれば良いですか?ちなみに購入したお店は閉店しています。
帳簿やラインなどのメッセージに購入した時間や場所などで証拠は残してますが、他の税理士さんのサイトでは領収書もらえなければ出金伝票書いてあれば証拠になるともありますが、あまり効果がないとされどうしてよいか考えています。
どなたかご回答よろしくお願いいたします

税理士の回答

本投稿は、2019年12月03日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227