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転職からの掛け持ちの年末調整、確定申告

フリーターなのですが、1月から6月まで一か所でバイトをしていました。
その職場を退職し、7月から新しく2か所でバイトをかけもちし始めました。
収入がメインのバイト先ではかけもちしてる人は年末調整しないと案内をうけ、しないと答えました。しかしよく理解していなかったので、扶養控除等申告書を提出してしまいました。なのでもう一つの収入の少ないバイト先に年末調整をお願いするのは出来ないと思ったのですがよくわかりません。
年間で3か所働いていたわたしは年末調整は必要なのでしょうか。
年末調整しないで、確定申告はできるのでしょうか。

税理士の回答

扶養控除等(異動)申告書は1か所の事業者にしか提出できません。したがって提出先の事業者で年末調整を行うことになります。ご相談様の場合、提出先で年末調整しないと回答してしまったならそれでも構いません。今年にバイトしていた全ての事業者(3か所)から「給与所得の源泉徴収票」を交付してもらい、その3枚の源泉徴収票をもとに確定申告していただければ大丈夫ですよ。

前職の時に扶養控除等申告書を出されていて、7月からの収入の多い方にまた扶養控除等申告書を出されたのであれば、そこで年末調整をすることは可能です。しかし、相談者様は3か所での給与収入がありますので、その収入の合計が103万円をこえれば確定申告が必要になります。

7月からのバイト先だけで年末調整をしたとしても確定申告は必要になると思うのですが、年末調整をするばきなのでしょうか?

前職の源泉徴収票が入手できないなどのやむを得ない場合をのぞき、年末調整をすることになると思います。

前職の源泉徴収票は年末調整に必要な書類なのでしょうか?
すでに扶養控除等申告書を出してしまっていて年末調整をお願いしてしまいました。

前職の源泉徴収票がなければ、年末調整はできません。

本投稿は、2019年12月04日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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