配送料の証明
いつもお世話になります。
宜しくお願致します。
商品が売れて発送した際の配送料金の証明において発送伝票(請求書・ご依頼主控と印字されています)しか残っていない場合。
その請求書の金額欄に値段が書いてくれていないものが一部あります。
領収済みの印はあります。
発送サイズは適応サイズに〇が記載されており確認できます。
各種割引(メンバー割り)も印字されています。
商品を発送した発送先住所も当然ですが記載されています。
この伝票の対象となる取引の明細が印刷、保存してあり、そこに発送先住所、氏名も記載されていて伝票と一致しています。
以上の記載の情報により送料は正確にわかるのですが経費として認められるでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
結論から申し上げますと、経費として認められると考えます。
交通費、お祝い金や香典など、領収書が発行されないお支払いの場合、領収書の代わりとなる書類(エクセル表や出金伝票など)に記録を残し保管することで経費と認められる取扱があります。
今回の配送料も似た状況と思われます。発送伝票により取引の事実関係が証明でき、なおかつ、記載の情報により送料が正確にわかるため、エクセル表や出金伝票などを作成いただければよろしいと考えます。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。とても助かりました。
本投稿は、2019年12月06日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。