(確定申告)株式や為替差益の申告について
来年2月に初めて確定申告をしようとしている会社員です。
株の売買を特定口座(源泉徴収あり)で行っております。
確定申告の際、株の年間取引結果も併せて申告する必要がありますか?
また、必要な場合は普通預金の利子所得も申告する必要がでてくるということでしょうか?
勉強不足で申し訳ありませんがご教示いただきたく、お願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉あり)は、申告不要を選択できるので、併せて申告しなくても問題ないです。

中島吉央
通常の普通預金の利子は利子所得となりますが、利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません。
なお、国外の銀行で外貨預金を行って利子を得た場合は、源泉徴収されないので、利子所得として総合課税となります。
お忙しい中ご回答していただきありがとうございます。
申告不要を選択している場合、確定申告時に申告不要ということで大変助かりました。
本投稿は、2019年12月09日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。