株式の損益通算 保険料について
現在2社証券会社で株を所有しています。無職です。今年はAの証券会社で損失、Bの証券会社で利益がでています。どちらも特定口座源泉徴収ありです。
確定申告で損益通算した場合、保険料の算定対象になるということですが、翌年以降に損益通算しなくて良い場合は、保険料はどれだけ株式で儲かったのかに関わらず、保険料は0なのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の譲渡所得等で確定申告をしない場合は、国民健康保険料の算定対象となる所得には含まれません。
ただし、国民健康保険料には、加入者の賦課対象所得額の合計から計算する所得割額の他に、均等割額と平等割額や、それらに対する軽減制度・減免制度があり、単純ではありません。
ですから、質問者さんのお住いの自治体に確認されたほうがよろしいと思います。
了解しました。確認してみます。ありがとうございました。

岡野充博
源泉徴収ありの特定口座で申告しない場合は健康保険の
算定の対象となりません。
Aの損失がBの利益よりも大きければ今年の株の所得は0に
なりますので、申告して源泉徴収された税額を還付してもらっても
いいかと思います。
B>Aの場合は健康保険料に影響がでますのでお気を付けください。
なるほど。よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月12日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。