特定口座(源泉あり)と来年度の免除対象の関係について。
確定申告は税金還付の目的だけでなくて、正しい所得を計算することにより、来年の
1住民税課税・非課税
2年金免除
3国保税の計算・免除など
を振り分けるのにも使われるのですよね?
もし、株の収入だけで生活していて、特定口座(源泉あり・確定申告不要)の場合は、自治体や年金事務所は、これらの特定口座の中で引かれた税金(約20%)を元に来年の上記の1~3を振り分けるのでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
特定口座(源泉あり・確定申告不要)以外に所得がなく、確定申告をしなかった場合には通常、1~3の判定には算入されないこととなります
年末の忙しい中、ご回答ありがとうございました。
算入されないのですね。
1.の住民税ですが、特定口座の住民税は、例えばプレミアム商品券のように、「昨年住民税が非課税の方対象」と言われるその住民税とは別だと考えてよろしいのでしょうか。(例…特定口座で住民税引かれていても、給与所得が0だった場合などはプレミアム商品の対象になる)
2.の年金免除は、極端な話、株でいくら稼いでいても特定口座であれば、年金免除の対象になりえるという事ですか。

酒屋就一
1.住民税が非課税かどうかは、申告した所得に応じて判断されますので、特定口座の住民税は別と考えて問題ないと思われます
2.そのご認識で問題ないと考えます
本投稿は、2019年12月13日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。