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昨年の株譲渡益の確定申告し忘れについて

【内容】
昨年、株で以下の譲渡益が発生しているのですが、「給与所得2000万以下、給与以外の所得20万以下は確定申告しなくてもいいというルール」があると知り、確定申告しませんでした。
先ほど調べていたところ、このルールが適応されるのが、所得税のみであることを知ったため、修正の確定申告しなければいけないのかどうか、知りたいです。

2018年 株譲渡益-----
特定口座(源泉徴収なし):1,988 円
一般口座:123,004 円
NISA: 35,900 円

2018年 配当金------
特定口座:20,058 円
一般口座:22,006 円
NISA:5,800 円
------------


【聞きたいこと】
・昨年の分について確定申告する必要があるか?(税務署にいく必要があるか)
・延滞税などのペナルティがかかるかどうか?
・もし、確定申告する必要があった場合、何の書類必要か。

税理士の回答

確定申告は不要です。
ペナルティもございません。

税務署には行く必要はございませんが、お住まいの市町村に住民税の申告を行う必要はございました。
今からでも市町村の税務課に行って、期限後の申告を行うかどうかは、ご自身で判断してください。

よろしくお願いいたします。

 給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
 よって、税務署に行く必要はありませんが、お住いの自治体(市町村)に行く必要はあります。
 質問者さんの場合の20万円の考え方ですが、NISAについては非課税ですので考えません。また、上場株式等の配当は、金額の大小にかかわらず、配当受取時の源泉徴収(税率20.315%)で納税を完了させ申告しないことができます。
 よって、以下の分について追加で住民税の申告が必要ということになります。
株譲渡益
特定口座(源泉徴収なし):1,988 円
一般口座:123,004 円
 なお、申告に必要な添付書類はマイナンバーカードの写し等になると思いますが、申告前にお住いの自治体(市町村)に確認してください。

本投稿は、2019年12月14日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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