株と雑所得の基礎控除、確定申告
私は24歳の学生で今年に以下の収入が見込まれています。
A証券(特定口座源泉徴収あり) 20万(源泉徴収済)
B証券(特定口座源泉徴収なし) 30万
雑所得(謝金) 10万(ただし10.21%源泉徴収済)
そして去年までの確定申告により譲渡損が13万残っています。
この時納税額を最小にしたいのですが、
①A証券・B証券・雑所得の全てを確定申告
②B証券・雑所得のみを確定申告
この1,2のどちらが納税額が少ないでしょうか。(それぞれいくらになるでしょうか)
私の理解では
①は総所得=20+30+10-13=47、 47-38(基礎控除)=9万が課税されると考えていますが、その9万は譲渡所得の課税率20%と雑所得(報酬)の課税率10.21%のどちら、あるいはどのくらいの割合で課税されるのかがわかりません。
税理士の回答

中島吉央
その年の総合課税の所得金額から控除しきれなかった所得控除は、その年の分離課税の所得金額から控除できるとなっています。
よって、雑所得で控除しきれなかった基礎控除の額を譲渡所得から差し引くということになるので20.315%のほうということになります(ただし、住民税の基礎控除は33万円)。
昨年分の譲渡損を考えると、B証券・雑所得のみだと基礎控除を使い切れないので全て申告したほうが得と思われます。
本投稿は、2019年12月17日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。