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時効: 延滞税のみの滞納と本税+延滞税

相続人です。
母親が3年半前に亡くなったのですが、今頃、母親の所得税の滞納の請求が税務署からきました。
催告書を見ると、

平成20年度 確定申告 延滞税のみ未納
平成26年度 確定申告 本税+延滞税

時効の中断は見当たりません。
申告期限内に申告しております。

延滞税のみの時効は何年ですか?
本税+延滞税(要は全く払ってない)の時効は何年ですか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

国税の徴収権の時効は国税通則法で5年と決められています。
しかし、国税通則法は、 更正または決定、 各種加算税にかかる賦課決定、 納税に関する告知、督促(納付催告書)、 交付要求を納税義務の消滅時効の中断理由としています。
つまり、国税債権の時効は5年ですが、税務署は時効が成立しないように、納付催告書を送付するなど時効の中断措置を講じることにしています。

本投稿は、2019年12月18日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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