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確定申告 掛け持ち 103万以下 扶養控除申告書 複数提出

現在大学生で、掛け持ちをしており今年の収入が103万円以下でした。
現在は、2つのアルバイトを掛け持ちしていますが、今年は他にもいくつか短期アルバイトをし、その際誤って扶養控除申告書を複数枚提出してしまいました。

私は確定申告の必要はありますでしょうか?

また、扶養控除申告書を複数枚提出してしまったことでペナルティ(逮捕等)が発生することなどはありますでしょうか? 
解答宜しくお願い致します。

税理士の回答

掛け持ちしたアルバイト収入の合計が103万円以下であれば所得税はかかりませんので、給与から所得税が源泉徴収されていなければ確定申告する必要はありません。
※所得税が源泉徴収されておれば、確定申告することによって、還付されます。
また、扶養控除等申告書を複数のバイト先に提出したことについて、無知の上のことでしょうから、特に罰則等はありません。
ただし、正規の手続きは、扶養控除等申告書は1箇所しか出せませんので、来年からは気をつけてください。

解答ありがとうございます。質問なのですが、両方のアルバイト先とも11月から始めたということで年末調整ができないということなのですが、私は確定申告の必要はないのでしょうか?

繰り返しになりますが、11月から掛け持ちしたアルバイト収入の合計が103万円以下であれば所得税はかかりませんので、給与から所得税が源泉徴収されていなければ確定申告する必要はありません。
※所得税が源泉徴収されておれば、確定申告することによって、還付されます。

本投稿は、2019年12月19日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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