年金受給者が青色申告専従者になった場合
個人事業主です。今回、母に青色申告専従者給与として月8万程考えてますが、現在72歳で年金受給者です。年収98万くらいであれば、所得税、住民税、かからないと思っていましたが、年金がある場合は年金も年収に含めて考えなければいけませんか?年金の年額は100万ほどです。
税理士の回答

公的年金は120万円までは所得0ですから、専従者給与を98万円支払ってもお母さんに所得税等はかかりません。
早速のご回答ありがとうございます。重ねて確認ですが、住民税もかかりませんか?
所得税がかからなくても住民税がかかる場合があるとの記事がありました。

住民税は所得が35万円(給与収入は100万円)までは非課税ですのでかかりません。
本投稿は、2019年12月20日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。