新社会人のバイトなどの確定申告について
新社会人の1月〜3月のバイトの確定申告について質問です。
私は塾のバイトとメールレディをかけもちでしているのですが、1~3月のバイトの給与所得+1~3月メールレディの雑所得が20万未満なら確定申告不要なのでしょうか?確定申告不要であれば、住民税の申告が必要なのでしょうか?
税理士の回答

就職前のアルバイト先からの源泉徴収票を就職先に提出すれば、合計したところで年末調整しますので、副業の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
しかし、副業の所得が20万円以下であっても、住民税の申告は必要になりますので、来年住民税の申告をしてください。
つまり、アルバイトの源泉徴収票は、
・就職先に提出する用
・住民税の申告用
の2部必要ということでしょうか?

住民税用の源泉徴収票はコピーでもいいと思いますが、この件については、市役所によって統一されていないかもしれませんので、事前に問合せしてください。
なお、バイト先はあなたの給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの)を市役所に提出することになっています。
本投稿は、2019年12月21日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。