紹介手数料と売上について
よろしくお願いします。
個人事業主で工事事業を、しています。
5年前の売上が900万その他収入が100万弱で申告をしました。
その他収入とは、仕事を紹介した手数料の事になります。
そこで質問です。売上とは消費税がかかる取引の事だという事でる紹介の手数料の取引には消費税を取っておりません。
その場合でも手数料を売上に含める必要がありますか?
手数料を売上に含めてしまうと、1000万を超えるので消費税の支払い対象になってしまうため修正申告申告が必要になってくるでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
税理士の回答

紹介手数料は、役務の提供にあたりますので、消費税の課税売上になります。
ただ、消費税の納税義務者に該当するかどうかは、前々年の課税売上が1000万円を超えているかどうかで判定しますので、頂いた情報だけでは、修正申告等(消費税については期限後申告)が必要かどうかの判断ができません。
国税庁サイト 「納税義務の免除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
本投稿は、2019年12月23日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。