国保の還付金が振り込まれたときについて
国保の過払いということで還付金としてお金が振り込まれました。この振り込まれたお金は一時所得として確定申告する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
所得にはなりませんので、国民健康保険料の支払金額から減算してください。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年12月23日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
国保の過払いということで還付金としてお金が振り込まれました。この振り込まれたお金は一時所得として確定申告する必要があるのでしょうか?
所得にはなりませんので、国民健康保険料の支払金額から減算してください。
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