10月開業(夫:個人事業主)。妻(私)の確定申告は「妻自身で申告?」OR「夫の扶養で申告?」
お世話になります。すみません、基本的なことを相談させてください。
「今年10月に夫が個人事業主として開業(青色、専従者給与アリ)しました。
妻(私)の今年(2019年)の収入は時短パートで13万円/年間です。」
この場合の以下をどうしたらいいのか教えていただけないでしょうか。
①妻(私)の確定申告はについて
妻(私)自身の申告が個別に必要でしょうか?それとも夫の確定申告の扶養とするべきなのでしょうか?
②専従者給与の控除要件について
控除要件としては6月以上の業務に専従しなければならない。とありますが
10月開業で3ヶ月しか従事出来ていない場合はこの控除対象からは外れるのでしょうか?
もし、専従者給与控除対象外の場合は妻(私)は扶養控除対象者として夫の確定申告のみでいいのでしょうか?
③支払調書・法定調書合計表について
妻(私)に専従者給与として5万円を2回支給しております。
この場合、課税対象ではないと思うのですが支払調書・法定調書合計表の提出は必要でしょうか?
質問が的を得ていないかもしれませんがアドバイスよろしくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様の場合は、確定申告は不要になります。扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整だけになります。なお、青色事業専従者は、ご主人の扶養(配偶者控除)にはなれません。
2.業務に従事できる期間が3か月であれば、そのうちの半分以上従事していれば、青色事業専従者になると思います。
3.法定調書合計表は、提出する必要があります。なお、給与所得の源泉徴収票は、提出する対象にはなりません。
回答ありがとうございました!
すみません、追加で確認させてくださいませ。
1.相談者様の場合は、確定申告は不要になります。扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整だけになります。なお、青色事業専従者は、ご主人の扶養(配偶者控除)にはなれません。
↓
A)扶養控除申告書を提出していない場合はどうなるのでしょうか?確定申告時に改めて扶養控除申告書を提出でも大丈夫でしょうか…?
B)青色専従者として配偶者(妻)分を申告する場合は妻自身の確定申告が必要。という認識で合っていますでしょうか?
C)今回の私どもの場合は「青色専従者」OR「扶養控除者」どちらの方がお得になるのでしょうか…
お忙しいところ申し訳ございませんがご回答のほどよろしくお願いいたします。

1.扶養控除等申告書を提出していない場合は、甲蘭ではなく乙蘭で所得税を控除することになります。乙蘭は金額にかかわらず所得税の控除が出ます。そして納付も必要になります。この申告書は、年の初めに提出します。
2.青色事業専従者になれば、所得者(夫)が確定申告をしますので配偶者の確定申告は不要になります。
3.青色事業専従者給与が、配偶者控除38万円より多ければ給与として経費計上した方が節税になります。
出澤信男先生
早速のご回答ありがとうございました!
とても分かりやすくご説明いただき感謝いたします。
勉強になりました!!m(__)m
本投稿は、2019年12月23日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。