準確定申告書の提出期限などについて
父が8月(年金生活です)で亡くなり、準確定申告を作成しているのですが、源泉徴収票が先週届き提出期限を過ぎてしまいました。それでもこれから作成して送付するつもりですが、過ぎた場合どうなるのでしょうか?
また、社会保険料控除の欄に後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民健康保険料を入力したいのですが、(昨年は、それぞれ年間納付済額のお知らせが1月上旬に届き、そちらに記載されている金額を入力していました。)
年間納付済額のお知らせが届いていないので、口座引き落としから自分で計算して記載すればよいでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
基本的に、通常の確定申告の期限後申告と同じ考え方となりますので、下記リンク先を参照してください。社会保険料等は問い合わせ先に尋ねるなり、質問者さんが計算するなりでよいです。
外部リンク先 国税庁HP「確定申告を忘れたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

ご相談の内容から判断しますと
指摘のとおり、準確定申告の申告は死亡から4か月ですが、
申告により年金から源泉徴収した所得税が納めすぎで還付を求めるという内容であれば、期限を過ぎたとしても、特段の不利益はないので、必要書類が揃ってから申告されても問題ないと考えます
ただ、準確定申告は相続人連名で相続人代表を決めて行うことが通常です
本投稿は、2019年12月24日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。