非居住者 為替益
海外在住個人/非居住者(住民票は抜いており、銀行へ海外住所を届けてあります。)で、日本に外貨預金をもっています。
外貨預金からの、為替益(利子ではなく)についてご質問いたします。
税務署の税金相談に先日電話で問い合わせたところ、「非居住者は、非居住期間の外国為替益の確定申告不要、滞在国で申告するように。」との案内をうけました。
後日の不都合を避けたいので、確認をおねがいします。滞在国の申告のみ/日本での確定申告不要との理解で問題ないでしょうか?
税理士の回答

非居住者 為替益
海外在住個人/非居住者(住民票は抜いており、銀行へ海外住所を届けてあります。)で、日本に外貨預金をもっています。
外貨預金からの、為替益(利子ではなく)についてご質問いたします。
税務署の税金相談に先日電話で問い合わせたところ、「非居住者は、非居住期間の外国為替益の確定申告不要、滞在国で申告するように。」との案内をうけました。
後日の不都合を避けたいので、確認をおねがいします。滞在国の申告のみ/日本での確定申告不要との理解で問題ないでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の非居住者についての課税関係は税務署の見解の通りです。
非居住者については次の様に規定されています。
「非居住者については、原則として源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本となっています。」
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2872.htmを参照
従って、非居住者が確定申告をすることは有りません(恒久的施設を有する場合を除く)
その対象となる「国内源泉所得」については下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2009/data/10/
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年07月18日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。