個人事業主 不動産所得 損害保険入金の処理について
個人事業主 不動産所得があります。
今年の台風15号強風の影響で賃貸不動産の建物が破損し、(申請をしましたので)損害保険の入金がありました。
確定申告の際、損害保険の入金額については、全額非課税(確定申告書には記入しないといけないですか?)のようですが、以下のような処理はNGなのでしょうか?
・建物修繕費を申告しない。
・損保入金額も申告しない。
→ 建物の修繕費を申告しなければ(修繕費を経費算入しなければ)、経費算入した場合と比較しますと、納税額も増加しますので、この方法もありかな?と思うのですが。
よろしくお願いします。
税理士の回答
不動産所得に係る損害保険金であれば、収入として計上します。
修繕費も不動産所得の必要経費として計上します。
従いまして、両方とも申告しないのはNGです。
非課税ならば、計上してもしなくてもって思いますが。ありがとうございました。
居宅などの家事用資産に係る損害保険金であれば非課税ですが、不動産所得や事業所得に係る損害保険金は非課税とはなりません。
以下の国税庁サイトの損害保険金をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
非課税ではないのですね。知らなかったです。ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月26日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。