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開業届を出したが廃業した場合の確定申告

副業として、個人開発のソフトウェアを数人に販売してきました。

それにともなって、屋号付きの銀行口座を持ちたいという理由から、今年1月に個人事業開業届を出しました。しかし、結局口座は作りませんでした。
副業内容も事業性はないので、開業届を出したけれど特に意味はなかったなと思い、先日廃業届を出してきました。

開業届を出したという事実はありますが、確定申告にあたっては、通常副業で申告するのと同様に、白色申告の雑所得で問題ないでしょうか?また、申告する際に事業所名(屋号)を記入する欄があったかと思いますが、事業の事実はなく廃業届も出しましたので、個人として申告ということでよいのでしょうか?

税理士の回答

過去の税務訴訟において、事業所得の事業とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続的に遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務」をいうと判示されています
よって、あなたの場合も開業届、廃業届を出したかどうかではなく、副業としてやっておられた業務がこれに該当するか否かで、事業所得か雑所得かを判断してください

本投稿は、2019年12月26日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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