初めての確定申告(還付申告)について
平成30年分の確定申告についてです。日々紹介の現場に行っていたのですが、同じ就業先に2つの派遣から行ったことがあります。仮にA社とB社とします。A社のほうからは源泉徴収票が届いたのですがB社のほうからは届いてません。(年末調整はしていません)これは1枚の源泉徴収票に複数の派遣分全ての就業分が記載されているということでしょうか?それとも、就業先は同じでも働いた派遣分必要になってくるのでしょうか?
税理士の回答

就業先は同じでも、雇用されている派遣会社(A社,B社)が異なれば、それぞれから源泉徴収票をもらう必要があります。相談者様がA社に扶養控除等申告書を提出されていれば、B社にはそれを提出できないため乙蘭扱いになり、確定申告が必要になります。B社から源泉徴収票を入手する必要があります。
書き忘れていましたが、雇用主は派遣会社A,Bではなく就業先の会社です。給料の振り込みも就業先の会社です。また、この年の収入は103万円以下です。

雇用契約が就業先の会社であれば、そちらから源泉徴収票をもらうことになります。相談者様の場合は、年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はないと思います。しかし、所得税が控除されていれば確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。

安島秀樹
日々紹介は紹介先が雇用主で、源泉徴収票をだします。
派遣は派遣元が雇用主です。
日々紹介で派遣元が源泉徴収票を出してるみたいですが、よく状況がわかりません。どういう契約関係になってるのでしょうか。
紛らわしくてすみません。雇用形態は日々紹介で源泉徴収票を出しているのは紹介先の現場です。
源泉徴収票の一番下の欄の支払い者は紹介先の現場ですが、はがきは派遣元の住所なので複数枚必要なのかなと思いましたので。

安島秀樹
分かりました。派遣会社Aは紹介先の出す源泉徴収票を出す業務を代行しているのだと思います。多分Aの紹介で紹介先で働いた分しか記載されていないと思います。でも、あるいはBの紹介で働いた分も含まれているのかもしれません。紹介先にどうなっているのか聞くしかないと思います。聞いてみて、A社の分しか含まれてないなら、Bの紹介で働いた分も別途もらうといいと思います。
本投稿は、2020年01月01日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。