給与所得者の確定申告について
給与所得者が副業として、
株式の譲渡所得5万円
不動産所得2万円
を得た場合、20万円以下なので確定申告は不要かと思います。
譲渡所得について、昨年の損失の繰越控除を受けたい場合は、
譲渡所得だけを申告することは可能でしょうか?
譲渡所得と不動産所得の両方を申告しなければならないでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないです。
税理士の回答

株式譲渡損失の繰越控除を受けるために確定申告する場合には、譲渡所得だけではなくすべての所得を申告する必要があります。
本投稿は、2020年01月02日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。