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専従者の副業

建築の自営業をしてまして、旦那が来月から義父から代表を引き継ぎます。
義母、義父、私を専従者にして、私が給与?として受け取る形にすると言われました。
ただ、私は他のアルバイトをする予定です。
その際、八万までしか働いてはだめと言われました。
私は、副業もしたいので、副業で確定申告しなければいけない額を年間で稼いでもいいんでしょうか?
その際は、専従者給与分とアルバイト代と副業代を全て合算して確定申告なんでしょうか?

税理士の回答

個人事業主が家族に給与等を支払う場合、
その給与等は原則として必要経費にはなりません。
その特例として認められているのが専従者給与ですので
奥様が他でアルバイトをされるのであれば
専従者給与としても普通の給与としても
出せなくなります。

返事ありがとうございます。
担当の税理士には、私が専従者として給与を受け取った方が得と言われたので。
私は、元々アルバイトをする予定でした。
ですが専従者にするから、アルバイトするなら八万までと言われたので、できるものだと思ってましたが。
旦那だけの給与だけでは暮らせないので。

専従者給与をもらう事により、ご主人様の経費ができますので
所得税・住民税)は少なくはなりますが、総収入が増える
ことはありません。

例えば月~金はご主人の仕事、土日は他でアルバイトで8万円程度
であれば通常の間は専従していると言う事で言われたのではと
考えますが、
その場合は全ての所得を足して奥様が確定申告して頂くことに
なります。

青色事業専従者給与、事業専従者控除は、下記の要件に該当すれば経費計上が可能です。

『青色事業専従者給与』
 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

『事業専従者控除』
 事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

岡野様に質問です。
例えば、副業で年間20万以内に収めれば
副業の分だけは確定申告はしなくていいですか?

もし20万以上超えた場合は
副業分だけを確定申告の際に
副業がバレないように、申告できると聞きました。

アルバイトと専従者給与は
契約している税理士に確定申告をお願いすると
思いますが、
副業分だけは、私が個人で
確定申告しに行く事が可能ですか??

アルバイトと専従者給与と副業を合算して
年間の所得を確定し、税額を計算するのが
確定申告です。
確定申告の際に給与以外の住民税を普通徴収する
という所にチェックをすれば給与以外に所得が
あることが会社にわからないですが、
質問者様の場合、家族経営でしたら副業による
住民税の納付書がご自宅に届きますので
みつかる可能性はあると思います。

ご自身で確定申告をするのが一番ですが
どうしても税理士にまかせないといけないのでしたら
確定申告をしてもらった後に税理士から申告書を
もらい、
3/15迄に副業の所得を加え、再度申告をするか
3/1以降に副業の所得を加え、修正申告をするか
ですが、非常にめんどくさいと思われます。

副業が年間20万以上なかったら、副業分は確定申告しなくていいんでしょうか?

2か所の給与供、確定申告をしなければ大丈夫ですが
確定申告をした時点で20万円の要件は関係なくなりますので
2か所の給与だけ確定申告をして、副業を申告しない
と言う事はできません。

なるほど。
例えばアルバイト代が月6万なら
残り2万を副業で稼ぐ。
計八万。
これなら、副業分は確定申告しなくていいですか?

アルバイトがいくらであっても
2か所の給与を確定申告する場合は
他の所得も申告しなくてはいけません。

本投稿は、2020年01月04日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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