海外在住者で日本での収入がある場合の確定申告について
米国在住です。日本で数件の賃貸物件からの収入があるのですが、その収入の日本での確定申告についてお伺いします。
諸々の事情により、住民票はまだ日本にあるので、上記の収入をずっと日本で申告してきました。申告の形態は単に家賃収入で、個人事業主の届け出もしていません。
ここへ来て住民票を日本に置いておく必要性が減少したので、住民票を抜こうかと思っているのですが、抜いた場合でも日本で収入がある場合は、日本で確定申告する必要があるでしょうか。
尚、米国ではアメリカ人の夫と共同申告をしていて、日本での賃貸収入も申告しています。
宜しくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
非居住者の場合の家賃収入については納税管理人を通して毎年、確定申告することになります。
外部リンク先 国税庁HP「海外転勤中の不動産所得などの納税手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
ご回答ありがとうございました。
外部リンク先 国税庁HP「海外転勤中の不動産所得などの納税手続」も参考になりました。ありがとうございました。
更にご質問させて頂いてもよろしいでしょうか。住民票を抜かないで、そのままにしておくという前提でのご質問です。
日本へは毎年必ず一度は帰国するので、今までの確定申告は帰国時にやって来ました。3月15日までにできる時はそうしましたが、必ずしもいつもその時期に帰国できる訳ではないので、時期に拘らず3月15日が過ぎていても帰国した時に申告して来ました。
そうして来た理由の一つは、以前市役所の市民税課に問い合わせたところ、年内なら必ずしも申告の時期で無くても良いという事、また所得税が発生した場合は利子が付くけれども、それを承知なら問題はないという回答を得たからです。
これまでは、それで全く問題はありませんでしたが、素人考えでして来た事なので、本当にそれで今後起こり得る問題はないかどうか少々不安になりましたので、この件についてご教示願えれば幸いです。
宜しくお願いします。
本投稿は、2020年01月06日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。