死亡保険金受領後の手続きについて
昨年末に息子が病死し、生命保険の死亡保険金1,000万円と百数十万円ほど入院やがん治療などの特約給付金を受け取りました。確定申告等、何らかの手続きをする必要があるのでしょうか。必要がある場合、具体的な方法をご教授願います。
税理士の回答

死亡保険金等を受け取られた場合には、その保険契約に関する保険料を誰が負担していたかによって税金の種類が異なってきます。
① 亡くなった方(被相続人)が保険料を負担していた場合:相続税の対象となります。
② 保険金を受け取った方が保険料を負担していた場合:所得税の対象となります(所得税の確定申告が必要になります)。
③ 被相続と受取人のどちらでもない人が保険料を負担していた場合:贈与税の対象となります(贈与税の確定申告が必要になります)。
ご相談のケースは上記のどれに該当しますでしょうか。そちらがわかりますと具体的な手続きのご説明も可能となりますので、お知らせ頂けましたら幸いです。
宜しくお願いします。
迅速に返信いただきまして、ありがとうございます。
息子は大学生だったため、妻が契約者で妻が受け取りました。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございました。
奥様が契約者で「保険料の負担も奥様」がなさっている場合には、奥様が受け取る死亡保険金は所得税(一時所得)の課税対象となります。
課税の対象となる金額の計算方法は次の通りです。
・一時所得の金額=(受取保険金-払込保険料総額-50万円)×1/2
他に所得がある場合には、上記の一時所得の金額と一緒に確定申告を行ってください。
(契約者が奥様でも、例えば、保険料をご主人が負担されていたような場合には、奥様に贈与税が課されますのでご注意ください。)
また、病気治療によって受け取る入院給付金や手術給付金等は非課税となっておりますので、こちらに関しては確定申告は不要となります。ただし、これらの給付金は医療費の補填として支払われますので、医療費控除を申告する場合には、支払った医療費の金額から受取った給付金の金額を控除して医療費の額を計算する必要があります。その点はご注意ください。
以上、宜しくお願いします。
ご助言頂き、ありがとうございます。
H27.12に亡くなった息子の生命保険金をH28.1に受け取りました。今年H29.2~3に確定申告しようと、昨年末に準備を開始したところ、所得は実際に受け取った年ではなく、死亡日を基準とすることを知りました。急ぎ確定申告をH28.12に済ませましたが、先日、延滞税と無申告加算税の請求を受けました。死亡日を基準とする根拠と税務署の判断は正しいのでしょうか。また、これら延滞税と加算税を免除してもらえる可能性はないのでしょうか。
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
一時所得は、偶然に発生する所得であることから、一時所得の収入とすべき時期は原則として支払いを受けた日とすることとされていますが、生命保険契約による一時金は、保険契約によりいつ支払いがあるのかを事前に知ることができることから、支払いを受けた日ではなく支払いを受ける事実が発生した日に収入があったものとされます。
従って、収入計上時期に関しては税務署の判断が正しいものと思われます。
下記サイトの「36-13」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/01.htm
ところで、H28.12に申告書を提出することになったのはどのような経緯があったのでしょうか。税務調査があって、その結果、税務署から提出を求められたのであれば無申告加算税(15%)が課されてしまいますが、税務調査ではなくお尋ね等の行政指導のうえで自主的に期限後申告をする場合には無申告加算税は5%に減免されます。今回はどちらだったのでしょうか。
なお、延滞税は残念ながらどのようなケースでも課されてしまいます。
以上、ご参考になれば幸いです。
回答、ありがとうございました。延滞税と加算税を払うことはやむを得ないものと理解しました。
知った経緯は確定申告の準備をしているときに、生命保険会社からの書類の中にその記述を見つけました。税務調査が入る前に自分から申告したため、加算税率は5%でした。

ご連絡ありがとうございます。
無申告加算税5%は間違ってはおりませんので、やむを得ない措置かと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年07月25日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。