せどりにおける雑所得について
お世話になります。
2019年度に仕入れを行ったものが2020年度に売れて
利益となった場合仕入れ額は前年度に含むのでしょうか?
ご確認のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
2019年度に仕入れしていて、年度内に売れなかった場合は棚卸商品や貯蔵品となります。よって、2020年度において、その分が売上に対する売上原価となります。
本投稿は、2020年01月07日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。