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個人事業の廃業と確定申告について

個人事業主でネットショップを運営しており、個人事業開業届、青色申告の届けをしています。
9月より会社員として働くことになり、私自身は廃業届と青色申告取りやめの申請をする予定です。
ネットショップは妻に細々と継続してもらう予定です。

そこで、
①私の今年度の確定申告で、1~8月の事業所得は青色申告取りやめを提出しても青色申告で行うのでしょうか。それとも取りやめしたので白色で行うのでしょうか。
②ネットショップは規模縮小して妻に引き継ぐ形で白色申告を想定していますが、今年度の妻としての確定申告は9~12月の所得が38万以下であれば申告は不要でしょうか。
見た目上は同じネットショップを継続運営するため、所得に関係なく申告したほうがよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。

①に関しては、青色申告で行います。
②に関しては、所得が非課税である旨を証明するためにも確定申告を行います。

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年07月26日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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