飲食店 2人で始める場合の申告について
彼女とバーを経営する予定です。物件の借主、飲食店許可証の名義は彼女で、僕は店に出ないで仕入れ等裏方の予定てす。資金は全部僕が出し、お金の管理もやります。
この場合申告はどのようにしたらよろしいでしょうか?僕が申告するつもりでいたのですが、名義人が彼女である以上家賃等、経費で落とせるのか疑問です。
彼女に申告してもらった方がいいのか、共同経営としてそれぞれ申告した方がいいのか、税理士さんのご意見をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税法では、資産や事業の収益を得たとされる人が単なる法律上の名義人であって、実質的にはその名義人以外の人が収益を得ている場合、所得税は法律上の名義人ではなく実質的に収益を得ている人に対して課税されることになっています。
ご質問のの内容からみると実質的なオーナーはあなただと思われますが、あとは利益の享受をどのようにするかで最終的に判断するんでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
彼女は長く飲食を経験していますので営業は任せるつもりですが、僕が彼女に一定の金額を払い、業務委託する形にしてよろしいのでしょうか?その場合各自申告するでよろしいですか?

業務委託でも差し支えはないですが、給与制にすれば相方が申告する必要はなくなります。
業務委託であればお二人とも申告することになります。
なお、業務委託にするのであれば、業務委託契約者を作成するようにしてください。
教えて頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2020年01月08日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。