引き落とせない収益の確定申告について
12月で勤め先を退職し、それとは別にネットビジネスを始めました。
そのネットビジネスのルールで収益が5000円を越えないと現金が引き落とせない仕組みになっています。
12月分の収益は2000円にも満たないので現時点で引き落とせないのですが、そのような場合の確定申告はどのような扱いになりますか?
ちなみに会社の給与は年末調整してもらっています。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(雑所得)が20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.住民税の申告では、雑所得(ネットビジネス)について、現金が引出できるか否かにかかわらず申告は必要になると思います。これは、所得税の確定申告でも同様だと思います。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
ネットビジネスに関する書籍を購入し、収益以上の出費がありました。
その場合は収益と出費の金額共に申告するのでしょうか?

収入金額から経費を引いた所得金額が0(マイナス)であれば、申告の必要はないと思います。申告が必要なのは、所得金額が出たときになります。
出澤様
ありがとうございます。
今回は申告する必要がないことがわかり安心しました。
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年01月08日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。