住民税と確定申告について
在宅ワークをしており、2019年の収入が372.340円でした。38万円を超えたら、確定申告の際に「家庭内労働者の必要経費の特例」を申請しようと思っていましたが、38万円を超えませんでした。
この場合、確定申告は不要かと思いますが、このままでは住民税は課税されますよね?収入が38万円に満たなくとも、確定申告をして、控除が受けられれば住民税も課税されないのでしょうか?確定申告が不要な収入で、確定申告を行うことは一般的でしょうか?
住民税の申告書が市から送られてきた段階では、もう手続きはできないのでしょうか?
税理士の回答

松田憲三
1 申告不要なかたが税務署へ申告することは一般的ではありませんが、申告書の提出は可能です。税務署での相談は、税務署側としては嫌がるかもしれませんが、どうしても必要と言い張れば、受けてくれます。
2 税務署への申告が不要な方は、住民税のみの申告をするのが一般的です。
住民税の申告をする場合でも、家内労働者の必要経費の特例は使用できます。
早速ご回答いただきありがとうございます。
確定申告はせずに、住民税の申告のみを行うのが一般的なのですね。その際の手続きについてですが、「家内労働者の必要経費の特例」を受けるには確定申告の際に手続きが必要なのかと思っていたのですが、不要という記述も見つけました。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_19111/
住民税の申告書を市役所に提出する際、特別に何か記載する事項があるのでしょうか?それとも、収入をそのまま申告すれば非課税になるのでしょうか?
再度の質問になってしまい申し訳ありません。ご回答いただけましたら幸いです。

松田憲三
申告書には、収入金額の記載欄と必要経費を差し引いた後の所得金額の記載欄があります。所得金額の記載欄には特例適用後の金額0円で記載します。余白に特例を適用した旨記載しておくと住民税の担当者も分かりやすいと思います。
再度ご回答いただきありがとうございます。
これまで一度も特例を適用したことがなくても、申告書の余白に「家内労働者の必要経費の特例」を受ける旨を記載するだけで良いのですか?適用されるかどうかの判断は必要ないのでしょうか?
たびたび申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

松田憲三
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
申告書には特例適用のみの記載で大丈夫です。
何度もありがとうございました。詳しく説明していただいて、よく理解でき、また安心いたしました。今回は家内労働者の適用を受けて住民税の申告を行いたいと思います。
どうもありがとうございました。

松田憲三
お役に立ててよかったです。
住民税の申告で収支内訳書(収入と経費の計算書)を要求される場合がありますが、その場合でも同様に特例適用と記載すれば大丈夫です。
本投稿は、2020年01月09日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。