売り上げなしの確定申告について
2019年10月に開業届を出した後、現在業務の認可がまだ降りておらず実績がない状態です。
開業する際にかかった費用を繰延資産として確定申告予定でしたが、税務署の方から売り上げなしの場合での繰延資産は売り上げが上がった時に申告すればいいとのことでした。当方は青色申告をしております。
調べたサイトでは、赤字(売り上げなしの場合は赤字と呼ばないですか?)の際は、確定申告すべきとの記載がありました。
繰延資産は赤字とは異なるという認識でよろしいでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、教えていただければ幸いでございます。
税理士の回答

青色申告であれば、売上がなくても申告はする必要があると思います。また、繰延資産(開業費)を任意償却して、その損を翌期に繰り越すこともできると思います。
分かりやすい御回答ありがとうございます。
今回問い合わせさせていただいた事業は副業として行なっております。
本業とは別の所在地での開業届、青色申告の届けを出しているのですが、確定申告は青色申告の届け出を行なっている税務署に提出でよろしいでしょうか?
また住民票がある場所での何か提出書類などありますでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願い致します。

所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。納税地とは一般的には住所地(住民票がある場所)になります。相談者様の場合、住所地とは別に事業所を納税地とされているのでしょうか。
本投稿は、2020年01月10日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。