税理士ドットコム - 確定申告 裁判で相続した土地の売却益について - https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告 裁判で相続した土地の売却益について

確定申告 裁判で相続した土地の売却益について

 祖父の土地の相続で裁判をしていましたが、2019年に他の権利者へ代償金600円を支払い、土地の権利を取得しました。自分側の弁護士には100万円を支払い、計700万円を支払いました。(相続税の対象にはなりませんでした)
 同じ年の2019年に、取得した土地の一部を売却して500万円の利益が出ましたが、確定申告で、裁判で支払った金額から、売却した土地に関わる分を控除できる可能性はありますか?
(相続した時の土地の名義変更代にかかった費用、土地売却時の不動産屋への仲介手数料は申告予定)
職業は、40代サラリーマンです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
こちらのページの「(5)所有権などを確保するために要した訴訟費用」にある、「土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等」に該当しますので、裁判で支払った金額につきましては控除するのは難しいと思われます

ありがとうございます。相続に関わる費用は対象にならないということですが、
裁判中、売却した土地の上にあった建物を260万円で取り壊しましたが、この費用は(3)の控除対象になるでしょうか?取り壊したのは、2015年10月になります。
(3) 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用

不動産の売却の際に控除できるものは「取得費」と「譲渡費用」があります。取壊し費用については「譲渡費用」の方で規定されています
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
(4)に取壊し費用はあげられていますが、土地や建物を売るために「直接」かかった費用しか認められません。
取り壊したのが2015年ということですと、売却するためにかかった費用とするのは難しいと思われます

ありがとうございます。
建物の老朽化がひどく、裁判中でしたが取り壊しました。裁判中に不動産屋から土地の査定額も取っていて、裁判が終了後、その年のうちに売ったのですが、売却するための費用と認めらませんか?

法令の方には「直接かかった費用」としか書かれていませんが、実務上では売却前1年以内の取壊しかどうかが「直接かかった費用」と認められる目安とされています。裁判などの事情が考慮された例などは(あるのかもしれませんが)あまり聞かれないです

このケースでは、「直接かかった費用」として認められるかどうかは、税務署に確定申告に行った時の窓口の担当者になった方が決めることになるのでしょうか?

確定申告の窓口では明らかな誤り以外はチェックされることはなく、一旦受理はされます。その後、署内での審理などで引っかかった場合には問い合わせなどが来て、話し合いや税務調査などが行われる、という流れです

それでは、今回の取り壊し費用を「土地売却にかかった費用」として確定申告しようと思います。
申告で注意することありますか?取り壊しの領収書はあります。これに裁判期間がわかる書類(弁護士に相談してみます)があればよいでしょうか?
このほか、土地を相続後、一年以内に売却したと認めらたとしたら減税になる項目はあるでしょうか?

相続した土地の所有期間や取得費は、お祖父さまが取得した時のものを引き継ぎます(お祖父さまも相続で取得したのでしたら、その前から引き継ぎ)。
取得費がわからない場合は概算取得費というものを使用することができます。
その他、譲渡所得の申告に必要な書類(売買契約書や登記簿謄本など)がそれっていれば問題なく申告できると思われます
ご質問の内容でしたら他に適用できる特例などはないものと考えます

土地の取得費はわからないので、概算取得費を使うと思いますが、この場合、売却額500万円の5%の25万円になるでしょうか?

そのほか、名義変更で司法書士事務所に払った費用は15万円ほどです。全部で10箇所(田と宅地)を行なったうちの今回一つを売却しました。どれだけを売買した土地分にできるでしょうか?

また、売買契約書や登記簿等本も揃っていますが、取り壊しが裁判中と証明するための書類は、なにか決まりの書類はありますか?

概算取得費の計算は、ご提示のとおりで問題ないと考えます

司法書士報酬は取得費にできますが、概算取得費の方が大きいので概算取得費を使用することになると思われます。ですので考慮する必要はないと思われます

特に決まった書類などはありません、心配でしたら所轄の税務署に相談してみるのがもっとも確実かと思います

概算取得費と司法書士報酬は、どちらかを取得費とするということでしょうか?(足し算ではなく)

裁判期間は裁判所からの調書で証明できるということでしたので、準備します。
よろしくお願いします。

ご理解のとおりです、概算取得費を選択する場合は本来の取得費の方は使用できないこととなります。
よろしくお願いします

控除する値は、概算取得費は25万円、譲渡費用は取り壊した260万円で、合計の285万円で合っていますか?
納税金額は、売却益からこれを引いた分の2割程になりますか?

本投稿は、2020年01月12日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,828
直近30日 相談数
790
直近30日 税理士回答数
1,588