副業の収入は普通徴収にすることができるのか
今回ご相談させていただきたいのは、本業の会社に副業がばれないように、副業の収入を確定申告で普通徴収にできるかのご相談です。
よくある相談だとは思いますが、具体的にはインターネットの在宅ワークなどは雑所得扱いで、確定申告の際に普通徴収にできると思います。私は千葉市在住ですが、平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。と千葉市のHPに記載があります。
https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/kazeikanri/tokuchousuishin.html
千葉市だけでなく、さいたま市とか九都県市がそのようですが、これは具体的に言うと、インターネットなどの在宅ワークでの副業の収入も普通徴収にできず、特別徴収されてしまうという意味でしょうか?
それから、単発のバイトも考えているのですが、業務委託契約の扱いは給与所得ではなく雑所得になると思いますが、これもkw結局千葉市は普通徴収にできず、特別徴収になってしまうのでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業(給与所得以外)の所得が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.確定申告書等のときに、副業の住民税の納付を自分で納付を選択すれば普通徴収で納付できるようになっていると思います。
3.お住まいの市区町村に副業の住民税の納付についてどのような状況になっているかを確認された方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
因みに単発のバイトで日払いとかだと雑所得になるのでしょうか?
副業のバイトが普通徴収に切り替える申請が認められない場合、それは事前にどこで判断するのでしょうか?バイト始める前にバイト先に確認するしかないのでしょうか?
日雇いで日払いで源泉徴収されていない場合は雑所得でしょうか?

1.日払い(単発)のバイトでも給与所得になります。雑所得にはなりません。
2.副業が給与所得の場合は、住民税の納付を普通徴収にできないため特別徴収になります。事前に、お住まいの市区町村に副業の住民税の納付について確認が必要になります。
3.日雇いで日払い(源泉なし)でも雑所得ではなく、給与所得になります。源泉徴収票の発行対象になります。
ご回答ありがとうございました。
バイトをしようとしている単発のバイト先に確認したら、普通徴収にできるように考慮できるといわれたところが1か所、もう1か所も派遣扱いだけど、特別徴収にしかできないってことはない、普通徴収にできるはずですと言われました。
また市民税課にも問い合わせましたが、副業は確定申告時に本業の給与と副業の金額の合計金額だけ書いてもらって、普通徴収を選択するだけですと言われました。
情報が色々言っていることが人によって違って、結局、表向きの話と現実が違う気がしますが、どうなんでしょうか?
そもそも、私の本業の会社も3000人近い従業員がいて、給与担当者がいちいち市町村から送られてきた住民税の通知の金額を1人1人前年と違うとか他人と金額が大きく違うとかチェックしていると思えません。やってたら時間的にも仕事が追いつくわけがないと思います。
とは言っても、こういうところでは、現実的にはバレないですとは回答はできないのだろうとは思いますが、いかがでしょうか?

1.市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも、その住民税の納付を普通徴収にできる所もあるようです。市区町村により対応が異なるようです。事前に確認されるのが良いと思います。
2.特別徴収者用の納税通知書は、住民税額だけの情報が普通だと思いますが、市区町村によっては副業の所得が分かるように納税通知書を会社に送るところもあるかもしれません。それですと副業の情報が確実に漏れてしまうことになります。やはり事前に市区町村の住民税課に確認は必要になると思います。
もう1点だけ追加で教えていただけないでしょうか。
バイトをしようとしているところに問い合わせたところ、派遣扱いだけど特別徴収にしかできないってことはない、普通徴収にできるはずですと言われました。と記載させていただきました。
アルバイトの求人でも派遣登録を行って勤務先に派遣として派遣される場合は、単発の日雇いのバイトであっても普通徴収になるということでしょうか?
そうであれば、ネット上に溢れているアルバイトは普通徴収にできないというだけの記載は説明不足なものが多いと思います。

派遣のアルバイトでも、住民税の納付は市区町村によって異なると思います。普通徴収にできる所もあれば、出来ないところもあると思います。
ご回答ありがとうございます。
そうすると、纏めると、結局巷で言われいてる日雇いだったり通常のバイトの副業は本業にバレるからダメってのは、説明として不足していて、結論は以下のような感じですよね?
【結論】
①通常のアルバイト、パート
→ △
通常のアルバイト、パートは、本業に知られず副業はできないとは
言い切れず、可能な場合もある。それは市町村にアルバイトであっても
普通徴収を選択できるか確認すれば良い。できるところもある。
②派遣登録型のアルバイト、パート
→ 〇
アルバイトの求人であっても実際は派遣型のアルバイトもある。
この場合は普通徴収で納めることが可能。一応、市町村に確認した方が良い。
③業務委託
→ ◎基本的に普通徴収で納めることが可能。

相談者様のご理解の通りになると思います。
ありがとうございました。
モヤモヤが吹っ切れました。
本投稿は、2020年01月12日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。