扶養控除の還付金
今年67歳の母を扶養に入れて年末調整をしました。
過去の5年分もさかのぼって申告が可能という事を知り、申告しようと思います。
そこでe-taxで過去の分の確定申告書を作ってみたところ、
所得税の還付金が19000円程度と出たのですが、これとは別に住民税も還付されるのでしょうか?
所得税の扶養控除が38万で、住民税の扶養控除は33万という表を見たので
私の所得税率が5%なので、ざっくりと還付金は38万の5%で19000円程度。
住民税は一律10%なので、33万の10%で33000円程度。
確定申告をすることで、まず19000円が還付されてその後税務署から市町村に通知されて33000円程度が還付されるという考えは合っていますでしょうか?
税理士の回答

まずは、あなたとお母さんは生計を一にされているという前提でお答えします。
所得税と住民税は扶養控除額に見合う税率分が還付になると思いますので、あなたがご質問で書かれているとおりになるはずです。
本投稿は、2020年01月13日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。